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学院の特色?それは『生徒さん第一主義』です
受講を考えている人に一言!
インフォメーション
教育訓練給付金制度サラリーマンになったら、社会保険の一部として雇用保険を給与から差し引かれますね。これは本来,失業した時の失業保険金の原資となるものですが、在職中でも自らを磨くためや、不幸にして失業した時も再就職に役立てるために、この雇用保険を利用した給付金制度が あります。働きながら資格をとりたい人や,会社を辞めて再就職するために国から支援されます。教育訓練給付金制度とは働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。雇用保険の加入者、又は離職者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講,修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の 40%に相当する額(上限20万円)をハローワークから支給されます。 対象となる講座は,不動産法律系では宅地建物取引士、建築系では建築士,技術系では土木施工管理技士その他、ビジネス系の専門知識を身につける講座や,能力の向上に役立つ講座など多彩です。 指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照して下さい。ハローワークで閲覧できます。 給付対象者教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。①雇用保険の一般被保険者 受講開始日に雇用保険に加入して3年以上。 ②雇用保険の一般被保険者であった人 一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。 この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。 支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。 過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が3年以上とならないと、新たな資格は得られない。 申請の時期教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。支給額 支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
●適用対象期間の延長 一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、 ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育 訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで) を加算できるようになります。 この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象 教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った 日が離職後1年以内である方に適用されます。 教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には 受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。 クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。 |