キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)について
この助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主にたいして助成される制度です。

活用できる事業主
 次の全てに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局(以下「労働局」といいます)に訓練実施計画の届出を行っていることが必要です(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。

助成金の受給までの流れ
助成金の受給までの流れ
給付金の種類と概要
 訓練等支援給付金は、雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、年間計画に基づいて訓練等を行った事業主に対し、その経費と訓練期間に支払った賃金の一部が助成されるものです。ここでいう訓練等には、職業訓練のほか、職業能力検定およびキャリア・コンサルティングも含みその経費や受験時間等に対する賃金も助成の対象となります
(注)給付金には支給制限が設けられています。

①専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練)


 雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識及び技術を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金が支給されます。(対象・中小企業のみ)

■ 訓練コースの基本要件
 ● OFF-JTにより実施される訓練であること
 (事業主が自ら企画し実施する訓練または教育訓練機関で実施される訓練)
 注:OFF-JTとは、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる職業訓練をいう。
 ● 訓練時間が10時間以上であること。

■ 訓練対象者
 ● 雇用保険の被保険者

■ 支給内容
 〈経費助成〉
 ● 訓練に要した経費の3分の1に相当する額が支給されます。
 対象となる経費
 事業内で自ら行う場合…部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費など事業外の教育訓練機関に委託して行う場合…入学料、受講料
 〈賃金助成〉
 ● 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1に相当する額が支給されます(時間数の上限は、認定訓練を除き、1人1コースあたり1,200時間です)。

②短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)


雇用する短時間労働者(※1)に高度な技術およびこれに関する知識を習得させるための職業訓練等または通常の労働者(※2)への転換に必要な技能及び知識を習得させるための職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金が支給されます。(対象・中小企業・大企業)

※1「短時間等労働者」とは、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ 雇用期間の定めのある労働者〈契約社員など〉
※2「通常の労働者」とは、短時間等労働者以外の労働者をいいます。

■ 訓練コースの基本要件
 ● ①と同様

■ 訓練対象者
 ● 雇用保険の被保険者または被保険者になろうとする者(※3)である短時間等労働者

※3「被保険舎になろうとする者」とは、雇用保険の被保険者であった者または被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者のことをいいます。

■ 支給内容
 〈経費助成〉
 ● 訓練に要した経費の2分の1〈大企業は3分の1〉に相当する額が支給されます。
 対象となる経費
 事業内で自ら行う場合…部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費など事業外の教育訓練機関に委託して行う場合…入学料、受講料
 〈賃金助成〉
 ● 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額が支給されます(時間数の上限は、認定訓練を除き、1人1コースあたり1,200時間です)。

注:上記以外にも数種の助成がございます。