教育訓練給付金
サラリーマンになったら、社会保険の一部として雇用保険が給与から差し引かれます。これは本来、失業した時の失業保険金の原資となるものですが、在職中の人にもこの雇用保険を利用した給付金が支給される場合があります。自己研鑽や、予め失業を想定し再就職に役立つためにと準備する時がその場合です。働きながら資格を取得したい人や、勤務先を辞め再就職するために技術を身につけたい人には国による支援制度があります。
①.教育訓練給付金制度とは
働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険の加入者、又は離職者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講、修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。対象となる講座は多岐に亙っていますので詳しくは当学院へお尋ねください。
②.給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記のイロの該当者です。
イ.雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上。(但し、初回の利用に限り1年以上で可)
ロ.雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。(但し、初回利用に限り1年以上で可)
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいいます。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいいます。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しません。
即ち、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格は得られません。
③.申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請してください。
④.支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。但し、その額が10万円を超える場合は上限を10万円とし、8,000円を超えない場合は支給されません。
●適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練を受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。