「コミンテルンとルーズヴェルトの時限爆弾」の読後感です
フェイスブック篇
平成25年8月21日
イ、昭和20年12月15日 西暦1945年12月15日
ロ、昭和23年7月9日 西暦1948年7月9日
ハ、昭和24年10月25日 西暦1949年10月25日
二、昭和27年4月28日 西暦1952年4月28日
ホ、平成20年3月27日。 西暦2008年3月27日
イ、いわゆる神道指令で「全面的に或は部分的に公の財源に依って維持せられる如何なる教育機関も神道神社参拝乃至神道に関連せる祭式、慣例或は儀式を行ひ或はその後援をなさざること」とされた。
ロ、文部省教科書局長通達で「イ」の中には修学旅行の類も含まれるとされた。
ハ、文部事務次官通達で「ロ」から「靖国神社および主として戦没者を祭った神社」以外が訪問禁止対象から除外された。
二、主権回復。
ホ、参議院文教科学委員会で衛藤晟一議員が質問し、渡海文部科学大臣から「ハ、は二、によってその日に失効している」旨の答弁を引き出す。
西暦1952年に解除されていた事が西暦2008年に初めて表明される。この間の56年間が悔やまれて仕方がない。靖國神社、護國神社へ修学旅行で児童、生徒、学生を引率し、訪問する事は昭和27年4月28日に既に解禁されていたのだ。
この種の行政の不作為を見つけ出し、英霊に日の光を当てた衛藤晟一議員も天晴れなれど、このような例は氷山の一角のような気がするのは私一人だけだろうか。
江崎道朗氏の執筆による「コミンテルンとルーズヴェルトの時限爆弾」を読み、その感想文を書かせていただきました。